土地不法占拠・越境トラブルの切り札!妨害排除請求権の要件と費用負担

土地不法占拠・越境トラブルの切り札!妨害排除請求権の要件と費用負担の最新情報をご紹介します。最新トレンドが満載です。

相隣関係を専門に扱う弁護士や司法書士の相談窓口には、連日深刻な現場の声が寄せられています。「隣人が勝手に境界杭を抜いて物置を設置した」「空き地を私設駐車場として勝手に使われている」といった不法占拠と妨害排除請求に関する相談は後を絶ちません。

実際のトラブル現場で特に多発しているのが土地境界の越境トラブルです。民法第233条の改正規定により、隣地から越境してきた竹木の枝について、所有者に催告しても相当期間内に切除されない場合や所有者不明の場合には、越境された側の土地所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。しかし、建物の一部やコンクリート擁壁、地下埋設配管などの工作物が越境しているケースでは、依然として妨害排除請求訴訟(建物収去土地明渡請求など)を経る必要があります。

最高裁判所の重要判例(妨害排除請求権の判例まとめ)を紐解くと、以下のような規範が確立されています。

  • 無断登記に対する抹消請求:真実の所有権を持たない名義人に対して、実質的所有者は所有権に基づく妨害排除請求として登記抹消を直接求めることができる(大判大正5年6月2日等)。
  • 第三者への不法転貸・不法占拠:所有者の承諾なく敷地上に建物を建てて占拠する第三者に対し、建物収去および土地明渡しを命じることができる。
  • 権利濫用の法理:越境の程度が数センチメートルと極めて軽微であり、撤去に莫大な費用がかかる一方で所有者側の不利益がほとんどないような特段の事情がある場合、請求が「権利の濫用」として制限されることがある(最判昭和29年7月30日など)。
林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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