全財産を遺す遺言書の書き方と落とし穴|遺留分と無効化を防ぐ実務
全財産を遺す遺言書の書き方と落とし穴|遺留分と無効化を防ぐ実務の全貌を詳しく解説してご紹介します。
民法上、遺言者が自らの財産を誰にどのように配分するかは原則として自由です。そのため「妻に全財産を相続させる」あるいは「長男にすべての遺産を譲る」という内容の遺言書を作成すること自体、法的に何ら問題はありません。しかし、実務上この形式の遺言は最も紛争を引き起こしやすい「劇薬」となります。
最大の落とし穴となるのが、一定範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産取得権利である「遺留分(いりゅうぶん)」です。配偶者や子ども、直系尊属(両親など)には、たとえ遺言書で「全財産を誰か1人に遺す」と指定されていても、法定相続分の一定割合(通常は法定相続分の2分の1)を金銭として取り戻す権利が法律で保障されています。これが遺留分侵害額請求です。
全財産を受け取った相続人は、他の相続人から内容証明郵便で請求を受けた場合、拒否することはできません。さらに厄介なのは、2019年の民法改正以降、遺留分の返還は「遺産現物の共有」ではなく「金銭による支払い」に一本化された点です。不動産や自社株など換金性の低い資産ばかりを相続した場合、手元に支払いのための現金がなく、最悪の場合は住み慣れた自宅を売却して金銭を用立てなければならない事態に追い込まれます。
法的権利の侵害に加え、心理的な反発も紛争に拍車をかけます。「親から完全に否定された」「長年介護に関わってきたのに1円も遺されないのか」という不公平感は、家族関係の断絶に直結します。「遺言書さえ書いておけばすべて片付く」という過信こそが、最大のトラブル要因といえます。