【2026年最新】市役所の固定資産台帳はどう取得する?名寄帳との違いを徹底解説
【2026年最新】市役所の固定資産台帳はどう取得する?名寄帳との違いを徹底解説について知っておくべき 理由を厳選して解説いたします。
Q1:固定資産課税台帳の「縦覧」と「閲覧」は何が違うのですか? 無料で見られるのはどちらですか?
A1:決定的な違いは「目的」と「対象範囲」です。「縦覧」は納税者が自分の資産評価額と市内の他の資産評価額を比較するための制度で、毎年4月の一定期間(第1期納期限まで)に限り、誰でも無料で帳簿を見ることができます(ただし他人の所有者名や税額は見られません)。一方、「閲覧」は自分自身が所有・借地借家している特定物件の課税台帳を確認する手続きで、通年利用できますが、縦覧期間外は自治体所定の手数料(200円〜300円程度)がかかります。
Q2:親が亡くなりました。市役所で所有している不動産をすべて調べるには何を申請すればよいですか?
A2:資産税課の窓口で「名寄帳(なよせちょう)の写し」を請求してください。納税通知書には記載されない非課税の私道や山林なども含め、亡くなった方がその自治体内に所有していた全不動産が一覧で出力されます。申請には、被相続人が亡くなった事実と相続人であることが確認できる戸籍謄本(除籍謄本)および申請者の本人確認書類が必要です。
Q3:市が所有している公共施設や土地の固定資産台帳(エクセルデータ)は誰でも取得できますか?
A3:原則として誰でも無償で取得可能です。地方公会計の統一的な基準に基づき作成された固定資産台帳は、多くの市区町村が公式ウェブサイトの財務・公会計ページでオープンデータ(エクセルやCSV)として公表しています。ウェブ上でダウンロードできない場合や詳細な内訳が必要な場合は、市役所の情報公開窓口で「公文書開示請求」を行うことで閲覧・交付を受けることができます。