枯葉マークは何歳から貼るべき?努力義務と罰則の境界線を追う

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道路交通法において、高齢ドライバーの標識表示は年齢によって明確に区分されている。根拠となるのは道路交通法第71条の5だ。同条第2項では、70歳以上75歳未満で「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある者」に対し、標識を付けて運転するよう努めなければならないと定めている。

これが75歳以上になると同条第3項が適用される。75歳以上の高齢運転者は、身体機能低下の有無にかかわらず標識表示の対象となる。ここで多くの人が抱く「貼らないと警察に捕まるのか」という疑問だが、結論から言えば現在の法律において表示違反に対する直接的な罰則や反則金、違反点数の加点は設定されていない。

過去には75歳以上の表示を完全義務化し、違反者に罰則を科す法改正が成立した時期もあった。しかし、当事者や世論からの猛反発を受け、施行直前に罰則規定の適用が見送られた経緯がある。法的にはあくまで「努力義務」にとどまっているのが実態だ。ただし、罰則がないからといって貼らなくてよいという単純な話ではない。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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