懲役と禁錮の違いを徹底比較!拘禁刑の一本化で変わる刑事罰の真実
懲役と禁錮の違いを徹底比較!拘禁刑の一本化で変わる刑事罰の真実にまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。
刑法が定める刑事罰の種類には、主刑として死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6つが存在します(刑法第9条)。このうち身柄を拘束する自由刑として並び立っていたのが懲役と禁錮です。
両者の法的な序列において、懲役と禁錮どっちが重いかという問いに対する答えは明確です。刑法第10条の規定により、重い順から「死刑 > 懲役 > 禁錮 > 罰金 > 拘留 > 科料」と序列が定められており、法律上は懲役の方が禁錮よりも重い刑罰と位置づけられています。同じ年数の判決であっても、懲役5年は禁錮5年よりも一段重い処分とみなされます。
実務面における決定的な違いは、刑務作業の義務が課されるか否かです。懲役刑に処された受刑者は、刑務所内で木工、印刷、縫製、金属加工などの所定の作業を行う法的義務を負います。これに対して禁錮刑は、受刑者を刑事施設へ収容して自由を剥奪するものの、作業を行う義務は法律上免除されていました。
さらに、刑期の形態としては両者ともに有期懲役と無期懲役、そして有期禁錮と無期禁錮が規定されていました。有期刑の上限は原則として20年(加重時は最長30年)、下限は1か月と法廷期間は同等でしたが、刑務作業という労務の強制が伴うかどうかが運命の分かれ目となっていました。