死刑のみの最重罪!外患誘致罪とは?適用ゼロの真相と構成要件を解説

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外患誘致罪に関連する罪として、刑法82条の「外患援助罪」があります。両者の違いを整理すると、国家の危機における役割分担が明確になります。

外患誘致罪が「外国を呼び寄せて自ら武力行使を引き起こす(着火役)」であるのに対し、外患援助罪は「すでに日本に対して武力行使を行っている敵国に対し、軍事上の利益を与えたり味方したりする(加担役)」罪です。外患援助罪の法定刑は「死刑または無期もしくは2年以上の懲役」となっており、懲役刑の選択肢が含まれています。

外患誘致罪には未遂罪(第87条)や予備・陰謀罪(第88条=1年以上10年以下の懲役)も定められており、実際に武力行使に至る前の計画段階でも厳しく処罰される枠組みが存在します。

「法定刑が死刑のみ」と聞くと、裁判になれば必ず死刑になると思われがちですが、刑法総則のルールが適用されます。自首減軽や酌量減軽(第66条)が認められた場合、「無期懲役」または「10年以上30年以下の懲役」へと刑が減軽される法的な余地は残されています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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