再婚で養子縁組は本当に必要?名字や相続・養育費の激変と後悔ゼロの選択
再婚で養子縁組は本当に必要?名字や相続・養育費の激変と後悔ゼロの選択の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でまとめました。
再婚相手と連れ子の普通養子縁組手続きは、家庭裁判所の許可が必要な一般的な養子縁組と異なり、市区町村役場への届出のみで即日完了します(民法第798条但書:配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可が不要)。
実際の手続きステップは以下の通りです。
ステップ1:必要書類の収集と作成
・養子縁組届書(役場窓口または自治体HPからダウンロード、成人2名の証人署名が必要)
・養親・養子・実親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※本籍地以外の役場に提出する場合。戸籍情報連携システムの活用で省略可能な自治体も拡大中)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
ステップ2:役場窓口への提出と署名確認
養子が15歳未満の場合、法定代理人である実親が養子に代わって届書に署名・押印します。養子が15歳以上に達している場合は、子ども本人が自署して縁組に同意する必要があります。
ステップ3:戸籍の変動と名字の自動一致
養子縁組届が受理されると、子どもの身分事項欄に「養子縁組」の事実と養親の氏名が記載され、養親の戸籍に入籍して名字が自動的に養親のものへと変更されます。これにより、学校や各種公的機関での名義変更手続きへと進むことができます。