診断書を自分で作成は即バレ?2026年の重い罰則と偽造リスクの全貌
診断書を自分で作成は即バレ?2026年の重い罰則と偽造リスクの全貌についての最新情報をお届けします。
自作する度胸はないものの、「過去に正式に発行してもらった診断書の日付を1週間分書き換えて提出する」「休職期間の終了日をボールペンや修正ソフトで延長する」といった改ざんに手を伸ばすケースも見られます。しかし、これは法的に「有印私文書変造罪(刑法第159条第2項)」に問われる重大な違法行為です。
さらに深刻なのが、診断書改ざんで詐欺罪になる経緯です。虚偽または改ざんされた診断書を用いて会社から病気有給休暇手当や休職見舞金を受給したり、健康保険から傷病手当金を詐取した場合、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の懲役)が適用されます。詐取した金額の多寡にかかわらず、明確な欺罔(ぎもう)行為とみなされ、被害届が受理されれば逮捕・家宅捜索に至るケースが後を絶ちません。
診断書偽造による懲戒解雇の判例を検証すると、裁判所は一貫して労働者側に厳しい姿勢をとっています。過去の複数の裁判例(東京地裁をはじめとする各判例)において、診断書の偽造・改ざんを理由とする懲戒解雇は「労働契約の基礎となる信頼関係を完全に破壊する背信行為」と認定され、解雇の有効性が全面的に認められています。
解雇予告手当の不支給や退職金の全額没収が合法と判断されるだけでなく、詐欺容疑で書類送検・起訴された場合、離職票の離職理由コードも重責解雇扱いとなり、雇用保険(失業手当)の給付制限や再就職活動における致命的な足枷となります。