年末調整の保険料控除の書き方2026|損しない新旧計算と記入例
話題沸騰中の 年末調整の保険料控除の書き方2026|損しない新旧計算と記入例について、主要な情報を分かりやすく掲載しています。
保険料控除申告書の右側半分を占める「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の欄についても、確実な記入手順を押さえておく必要があります。
地震保険料控除 書き方 見本と旧長期損害保険の扱い
地震保険料控除 書き方 見本を確認する際、保険会社名、保険等の種類(地震保険、火災・地震共済等)、保険期間、保険等の契約者名、家屋等の居住者・所在地を順に転記します。
地震保険料控除の対象は、自己または生計を一にする親族が常時居住している家屋・家財を対象とする契約に限られます。所得税の控除限度額は支払額全額(最高50,000円)、住民税は支払額の1/2(最高25,000円)です。
また、2006年(平成18年)12月31日以前に締結した一定の損害保険契約については「旧長期損害保険料」として経過措置が認められており、1契約あたり最高15,000円(所得税)の控除が可能です。地震保険と旧長期損害保険の双方が1つの証書に含まれる場合は、いずれか有利な方を選択して申告します(合算上限50,000円)。
生計を一にする家族の国民年金・国民健康保険の追記
年末調整 保険料控除申告書 記入例で多くの人が見落としがちなのが、給与天引き以外の社会保険料です。例えば、20歳に達した大学生の子どもの国民年金保険料を親の口座から立て替えて納付した場合や、転職期間中に自己納付した国民健康保険料は、支払った本人の「社会保険料控除」として全額を所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除の欄には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を記載します。国民年金基金連合会から10月下旬以降に送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載された年間払込総額をそのまま記入してください。