賃貸フロアタイルで後悔続出?退去費用の罠と失敗を防ぐ敷き方全解説
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最も深刻な被害が顕在化するのは、引越しに伴う部屋の退去時です。賃貸契約における賃貸フロアタイル原状回復の義務は、借主が想像している以上に厳格に適用されます。
「退去時に剥がせば元通りになる」と安易に考えていた入居者が、敷金の全額没収にとどまらずフロアタイル賃貸退去費用として10万円〜30万円超の追加請求を突きつけられるケースが裁判外紛争解決手続(ADR)や消費生活センターでも数多く相談されています。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、通常の生活による損耗(経年劣化・通常損耗)の修繕費用は賃料に含まれるとされています。しかし、入居者が独断で行ったDIYによって下地を傷つけたり変色させたりした場合は「善管注意義務違反」と判定され、補修費用の100%が入居者負担となります。
特に問題視されるのが、既存フローリングの表面剥離と変色です。タイルの裏面ゴムや粗悪な粘着剤が下地のワックスやウレタン塗装と化学反応を起こし、剥がす際にフローリングの突板(表面の木目の薄板)ごとベリベリと剥ぎ取ってしまう事故が頻発しています。部分補修が効かない場合、居室全体の床張り替え費用がそのまま請求されることになります。