なぜ不採用に?高校生の履歴書書き方完全版!バイトに受かる見本とマナー

なぜ不採用に?高校生の履歴書書き方完全版!バイトに受かる見本とマナーの基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

書類の後半にある希望条件欄や同意書欄は、高校生特有の法律や実生活の都合が絡む重要エリアです。大人の転職サイトにある「貴社の規定に従います」を丸写しすると、学校生活が破綻する危険があります。

労働基準法を踏まえた希望シフトの伝え方

履歴書本人希望記入欄高校生のセクションでは、まず18歳未満に対する法的規制を理解しておく必要があります。労働基準法第61条により、原則として満18歳未満の年少者を「午後10時から午前5時まで」の深夜時間帯に働かせることは固く禁じられています。また、同法第32条に基づき、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」が上限です。

学業と部活動を優先させつつ、採用担当者がシフトを組みやすいように希望条件を明確に提示します。

【本人希望記入欄の記入見本】
・希望職種:ホールスタッフ(またはレジ・品出しなど)
・勤務可能日時:
 平 日:17:00〜21:30(週2〜3日勤務可能)
 土日祝:10:00〜18:00(4〜6時間程度)
・定期試験期間(年4回程度)は、学業優先のため事前にお休みのご相談をさせていただけますと幸いです。
・連絡可能時間帯:平日16:30以降(学業のため、日中の電話対応が難しくなっております)

このように時間帯を区切って提示しておけば、店舗側も「テスト休みにも計画的に対応できるしっかりした生徒だ」と好意的に受け止めます。

保護者同意欄の書き方と法的重要性

民法および未成年者保護の観点から、多くの企業が高校生の就労に際して親権者の承諾を義務付けています。履歴書に「保護者同意欄」が設けられている場合は、バイト履歴書保護者同意欄書き方の手順に沿って、必ず保護者本人に直筆で記入してもらわなければなりません。

同意欄には保護者の「署名」「現住所」「連絡先(電話番号)」「本人との続柄」、そして「甲(応募者)が貴社でアルバイト勤務を行うことに同意いたします」という承諾の一文を記入してもらいます。応募者本人が保護者の筆跡を真似て代筆することは私文書偽造に該当するリスクがあり、発覚した時点で即座に不採用や解雇の対象となります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest