姪っ子の子供は何と呼ぶ?続柄・親等・お祝いマナー完全解説
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ネット上の法知識で最も誤解されやすいポイントが、姪の子供 相続権に関する民法のルールです。
「身寄りのない叔父・叔母が亡くなった場合、姪の子供にも遺産が回ってくるのか?」という疑問を持つ方がいますが、結論から言うと原則として姪の子供に相続権はありません。
民法第889条および第887条の規定により、被相続人(亡くなった人)に配偶者・子供・直系尊属(両親など)がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その子である「甥・姪」までは代襲相続(代わりに相続すること)が認められます。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(甥・姪まで)と法律で厳格に定められており、再代襲(甥や姪の子供への相続)は発生しません。
もし身寄りのない方が「お世話になった姪の子供に財産を遺したい」と考える場合は、生前贈与を行うか、法的に有効な公正証書遺言を作成して遺贈(いぞう)の指定をしておく必要があります。この法的な境界線を知らないまま放置すると、財産は国庫に帰属してしまうリスクがあるため注意が必要です。