標準報酬月額がおかしい?給与明細と違う原因と会社のミスを見抜く術
標準報酬月額がおかしい?給与明細と違う原因と会社のミスを見抜く術とは一体何なのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
標準報酬月額が高すぎる理由の大半は、毎年秋に訪れる定時決定の仕組みに起因しています。日本年金機構の規定に基づき、健康保険料や厚生年金保険料の計算基礎は、毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に実際に支払われた給与(報酬)の平均額によって見直されます。
この定時決定で決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの丸1年間、毎月の天引き額を拘束します。ここで最大の焦点となるのが「標準報酬月額 4月5月6月 残業」の直撃です。
3月から5月にかけて繁忙期を迎え、時間外労働が急増したとします。給与が当月末締め・翌月払いの場合、3〜5月の残業代は「4月・5月・6月の給料日」に振り込まれます。すると、一時的な残業ラッシュで膨らんだ支給額が年間平均とみなされ、秋以降の標準報酬月額が2〜3等級も跳ね上がる事態に直結します。7月以降に残業がゼロとなり業務が落ち着いても、健康保険料と厚生年金保険料は「繁忙期基準」の高い等級のまま毎月引き落とされ続けるため、「残業していないのに手取りが激減する」という悪夢の構造が完成するのです。