道路陥没事故に巻き込まれた運転手の安否は?救出の真相と現在
道路陥没事故に巻き込まれた運転手の安否は?救出の真相と現在について見逃せない 理由を分かりやすく解説いたします。
今回の事故で被害に遭った運転手や運送会社にとって、大破した車両の補償や負傷に対する損害賠償の責任所在は切実な問題です。
結論として、通常走行していた運転手側の過失割合は「0(ゼロ)」と判断されます。道路が突然抜け落ちる事象は運転手にとって予見不可能かつ回避不可能な不可抗力であるためです。
賠償責任を負うのは、道路および地下埋設物を管理する行政機関(自治体や国など)です。国家賠償法第2条において、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵(欠陥・落ち度)があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負う」と定められています。
これにより、運転手本人の治療費や入通院慰謝料、休業補償はもちろんのこと、全損となった車両の時価額や積載物の損害についても、管理責任主体である自治体等へ全額請求される法的枠組みが整っています。