残業月45時間超で会社都合に!失業保険を即受給する基準と証拠術

残業月45時間超で会社都合に!失業保険を即受給する基準と証拠術の要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。

退職後、手元に会社から送付されてくる「雇用保険被保険者離職票(離職票-1および離職票-2)」を受け取った瞬間から、具体的な行政手続きがスタートします。会社都合への変更を勝ち取るための手順は、以下のステップで進めます。

ステップ1:離職票-2の記載内容を確認し「異議あり」に署名する
離職票-2の右側には、「離職理由」の欄があります。会社側が「4(2)労働者の個人的な事情による離職(自己都合)」にチェックを入れていた場合、その下部にある「離職者本人の判断」欄において、「事業主が○を付けた離職理由に異議がある」の「有」に丸を付けます。会社側の言い分に同意できない旨をここで公的に表明します。

ステップ2:客観的証拠を持参してハローワークで受給資格の申請を行う
管轄のハローワークへ行き、受給資格決定の手続きを行う窓口で担当職員に対し、「離職票上の理由は自己都合となっていますが、実際には退職前6ヶ月間に法定基準を超える残業が常態化していたため退職しました。特定受給資格者への変更を希望します」と明確に伝えます。この際、前述の給与明細、タイムカードのコピー、PCログなどの証拠書類を提示します。

ステップ3:ハローワークによる事実確認と会社への職権調査
労働者から提出された証拠を受理したハローワークは、会社側(事業主)に対して照会文書を送付するか、電話等で事実確認の調査を行います。会社が「残業の実態はない」と否定した場合でも、労働者側の提出した客観的証拠の信憑性が高ければ、ハローワーク所長の職権によって会社都合(特定受給資格者・離職理由コード2Aまたは2B等)へと変更決定が下されます。

ステップ4:受給資格者証の交付と支給開始
異議申し立てが認められると、後日交付される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが会社都合該当の番号へと書き換えられます。これにより、7日間の待機期間満了後、給付制限なしで直ちに基本手当の支給スケジュールが確定します。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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