心理的瑕疵物件はなぜ安い?事故物件との違いや告知義務の罠をプロが徹底解説!

心理的瑕疵物件はなぜ安い?事故物件との違いや告知義務の罠をプロが徹底解説!とはどのようなものなのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。

Q1:告知事項ありの物件について、不動産屋に聞けば詳しい死因や状況を教えてくれますか?
A1:宅建業者は把握している事実を説明する義務があります。どのような事象(自殺、他殺、病死後の放置など)がいつ起きたのか、特殊清掃やお祓いの実施状況について質問すれば回答を得られます。詳細を濁す業者の場合は契約を見合わせるのが賢明です。

Q2:賃貸で3年が経過した物件は、本当に一切説明されずに契約させられるのですか?
A2:国のガイドライン上、賃貸における通常の事故死や自殺は3年経過で原則告知不要となります。ただし、借主側から「過去にこの部屋で人の死があったか」と直接質問された場合、不動産会社は虚偽をつくことができず、把握している事実を正直に答える義務があります。

Q3:内見の段階で心理的瑕疵物件かどうかを見破るチェックポイントはありますか?
A3:相場に対して不自然に安い家賃設定、特定の部屋や水回り設備だけが新しく改修されている点、マンション名が過去の名称から変更されている履歴、ポストや共用部の管理状態などを入念に確認してください。

Q4:重要事項説明で隠されていた心理的瑕疵を入居後に知った場合、損害賠償請求はできますか?
A4:可能です。告知義務違反として賃貸借契約の即時解除、支払った礼金・仲介手数料・敷金の全額返還、転居にかかる引越し代の実費、および精神的苦痛に対する慰謝料を貸主や仲介業者に対して法的に請求できます。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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