育児休業給付金の計算方法|手取り実質8割は本当?2026年最新の上限額を徹底解説
育児休業給付金の計算方法|手取り実質8割は本当?2026年最新の上限額を徹底解説の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
第1子の育休中に第2子を妊娠し、職場復帰を挟まずに「連続取得」する場合、給付金の支給要件や計算方法に不安を感じるケースが目立ちます。原則として、育児休業給付金を受け取るには「休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12カ月以上あること」が支給要件です。
1人目の育休中に働いていない期間があると、形式上は過去2年間の勤務日数が足りなくなるように見えます。しかし、雇用保険法には救済措置(受給要件の緩和)が設けられており、疾病や負傷、第1子の育児休業などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合、算定対象期間を最長4年間まで遡って判定してくれます。
また、2人目の給付額の基礎となる賃金日額についても、1人目の育休前の給与データが引き継がれて計算されるため、「育休手当しか受け取っていなかったから日額がゼロになる」ということはありません。安心して連続取得の手続きを進めて問題ありません。