風営法違反で逮捕なら前科も?2026年の罰則・営業停止処分と摘発実態

風営法違反で逮捕なら前科も?2026年の罰則・営業停止処分と摘発実態について押さえておきたい 理由を厳選して解説いたします。

「摘発を免れたまま営業を畳めば逃げ切れるのではないか」という考えは通用しません。風営法違反の時効(公訴時効)は、法定刑の重さに応じて刑事訴訟法により定められており、無許可営業や無届深夜酒類営業などの主要な違反については犯罪行為が終わった時から3年です。

過去の会計帳簿、防犯カメラ映像、従業員の証言、スマートフォンの通信履歴などから後日裏付けが取れれば、閉店後であっても警察から呼び出しを受け、刑事処分が下される事例は少なくありません。

経営者が負う代償は刑罰だけにとどまりません。風営法違反で有罪となれば、商業ビルからの賃貸借契約の即時解除、取引先銀行の法人口座凍結、クレジットカード決済代行会社の契約解除など、経済的な生命線がすべて断たれます。いわゆる「名義貸し(名義上のオーナーを別人に仕立てる行為)」を行っていた場合、名義を貸した側も同罪として処罰され、人生設計を根底から狂わせることになります。

斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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