原付の二段階右折はどこから義務?違反の罠と正しい曲がり方を徹底解説
原付の二段階右折はどこから義務?違反の罠と正しい曲がり方を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご確認ください。
Q1:右折専用レーンが1つ、直進レーンが2つある交差点は二段階右折が必要ですか?
A1:はい、二段階右折が必要です。直進や右折といった進行方向の指定に関わらず、同一方向に進む車両通行帯が合計で3つあるため、片側3車線以上の交差点として扱われます。
Q2:二段階右折をする際、直進しているのに右ウィンカーを出すのはなぜですか?
A2:道路交通法施行令により「右折する交差点の手前30メートルの地点から右折の合図を行う」と義務付けられているためです。周囲から見ると直進しているように見えますが、法的行為としては「右折動作の第一段階」に入っているため、右ウィンカーを点滅させ続ける必要があります。
Q3:交差点を直進して角で止まった後、向きを変えたら信号が赤でした。進んでいいですか?
A3:進んではいけません。正面の信号が青に変わるまで停止位置で待機してください。右折元(進入時)の信号がまだ青であっても、車体の向きを変えた時点で「正面の信号」に従う義務が生じるため、そのまま進むと信号無視になります。
Q4:新基準原付(125cc・4.0kW制御)でも二段階右折をしなければ捕まりますか?
A4:必ず検挙されます。新基準原付は道路交通法上の「原付一種」として扱われるため、排気量が125ccであっても、二段階右折義務や最高速度30km/hの規制は従来の50cc原付と全く同じです。