償却資産申告書は出さないと損?免税点150万円の罠と書き方完全解説
償却資産申告書は出さないと損?免税点150万円の罠と書き方完全解説に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
Q1:自宅兼事務所で働くフリーランスですが、家事按分しているパソコンも申告が必要ですか?
A1:はい、事業用として使用している割合に応じて申告対象となります。ただし、取得価額が10万円未満のものや、10万円以上20万円未満で一括償却資産として処理したものは対象外です。家事按分している場合は、按分前の取得価額ではなく事業専用割合に応じた金額等、自治体の案内に沿って計算します。
Q2:赤字決算の年でも償却資産税を支払う必要がありますか?
A2:支払う必要があります。償却資産税は所得(利益)に対してかかる国税とは異なり、保有している「資産そのもの」に対して課される固定資産税です。したがって、事業が赤字であっても課税標準額が150万円を超えていれば1.4%の税額が発生します。
Q3:既に減価償却が終わって帳簿価額が1円(備忘価額)になった資産も申告するのですか?
A3:申告が必要です。償却資産税では、法定耐用年数を経過した後も事業用として現役で使用している限り、最低限度額として「取得価額の5%」で評価され続け、課税標準額の計算に含まれます。完全に廃棄・除却した時点で「減少資産」として申告し、台帳から除外します。