なぜ死体遺棄は起きるのか?殺人罪との違いと量刑・時効を徹底解説

なぜ死体遺棄は起きるのか?殺人罪との違いと量刑・時効を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をご覧ください。

重大事件の行方を追う上で見落とせないのが「公訴時効」の存在です。

「死体遺棄の時効は何年なのか」という疑問に対する法的な答えは、「3年」です(刑事訴訟法250条2項6号)。法定刑の上限が懲役3年であるため、時効期間も3年と短く設定されています。

2010年の刑事訴訟法改正によって、殺人罪や強盗殺人罪など「人を死亡させた罪であって最高刑が死刑に当たるもの」の公訴時効は完全に撤廃されました。しかし、死体遺棄罪自体は人を死亡させる罪そのものではないため、時効撤廃の対象外となっています。

この時効の規定は、未解決事件の捜査において極めて大きな壁となります。例えば、被害者が行方不明になってから5年後に白骨遺体で発見された場合、仮に遺体を埋めた犯人が判明しても、死体遺棄罪単独ではすでに3年の時効が成立しているため起訴できません。犯人を処罰するためには、時効のない殺人罪や、時効期間の長い傷害致死罪(時効20年)を立証する必要があり、捜査機関には極めて高度な証拠収集が求められます。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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