一社(一般社団法人)急増の裏側!株式会社との違いと税制の罠
今注目を集めている 一社(一般社団法人)急増の裏側!株式会社との違いと税制の罠について、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。
一般社団法人の最大の魅力として語られるのが「税制上のメリット」ですが、すべての一般社団法人が優遇措置を受けられるわけではありません。税法上、一般社団法人は「非営利型法人」と「非営利型以外の法人(普通型)」の2種類に明確に区分されます。
普通型の場合、法人税法上の扱いは株式会社と全く同じになり、すべての所得に対して法人税が課されます。一方、厳格な非営利型法人 要件をクリアした場合のみ、一般社団法人 収益事業 課税のルールが適用され、法人税法に定められた34業種の収益事業から生じた所得以外の収入(会費、寄付金、助成金など)が非課税となります。
非営利型法人として認められるためには、以下のいずれかの類型に適合しなければなりません。
【非営利性が徹底された法人の主な要件】
1. 定款に「剰余金の分配を行わない」旨の定めがあること。
2. 定款に「解散時の残余財産は国・地方公共団体、または一定の公益法人等に帰属する」旨の定めがあること。
3. これらの定款条項に違反する行為を行ったことがないこと。
4. 理事とその親族等(3親等以内など)である役員の合計数が、全役員数の3分の1以下であること。
【共益的活動を目的とする法人の主な要件】
会員間の相互扶助を目的とし、会員から集めた会費によって同業種内の共同事業や情報共有を行う法人が該当します。主たる事業として収益事業を行わないことや、特定の個人・法人に特別の利益を与えないことなどが厳しく求められます。
特に家族経営や少人数の知人で立ち上げる場合、「親族役員の割合を3分の1以下に抑える」という要件が大きなハードルとなります。定款の文言だけでなく、実質的な役員構成と事業実態が伴っていなければ、税制優遇の適用は認められません。