神宮前6-23-3のビル名と会社実態は?特商法で噂の怪しい真相

神宮前6-23-3のビル名と会社実態は?特商法で噂の怪しい真相に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。

ネット通販で衣類、コスメ、ガジェットなどを購入する際、特定商取引法(特商法)の表示欄に「神宮前6-23-3 第9SYビル」が記載されている最大の理由は、同ビル内に大手の格安バーチャルオフィスやシェアオフィスサービスが拠点を構えているからです。

日本国内の法律において、法人登記や個人事業の開業届、ならびにECサイトの特商法表記にバーチャルオフィスの住所を用いる行為は完全に合法と認められています。とりわけ以下の3つの動機から、数千社規模の事業者がこの住所を利用しています。

第一に、プライバシー保護の観点です。小規模なD2Cブランドや個人輸入ビジネスを営む事業者が、自宅のマンション名や個人住所をインターネット上に晒すことによるストーカー被害や迷惑営業を避けるため、一等地の住所をレンタルして公開しています。

第二に、原宿・神宮前という強烈なブランド力です。アパレルや美容関連のビジネスにおいて、「東京都渋谷区神宮前」という住所はターゲット層に対して高い洗練度と信頼性を想起させる絶大なマーケティング効果を持っています。

第三に、圧倒的なコストパフォーマンスです。実際に神宮前のオフィスを通常賃貸契約する場合、敷金・保証金だけで数百万円、月額家賃も数十万円を下りませんが、バーチャルオフィスであれば月額数百円から数千円程度で住所利用や郵便物転送が可能となります。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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