会社都合の失業手当は何が違う?受給日数と手続きの落とし穴を徹底解説
会社都合の失業手当は何が違う?受給日数と手続きの落とし穴を徹底解説の重要なポイントについて、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。
会社都合退職を巡っては、ネット上を中心に不正確な俗説が蔓延しており、自ら権利を放棄してしまう要因となっています。その最たるものが「会社都合で退職すると、次の転職活動で致命的に不利になる」という誤解です。
明確にしておくべき事実として、離職票2の離職理由やハローワーク内部の受給履歴が、転職先企業に直接開示されることは個人情報保護法上あり得ません。採用面接で退職理由を問われた際、倒産、事業部閉鎖、あるいは業績不振による希望退職募集であった場合は、客観的な情勢を論理的に説明すれば個人の能力不足と捉えられることは稀です。むしろ、自身に瑕疵がないにもかかわらず見栄や誤解から「自己都合」と曖昧にごまかす方が、面接官に転職理由の整合性を疑われる原因になります。
さらに見過ごせないのが、自治体が管轄する国民健康保険料軽減措置の威力です。倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11, 12, 21, 22, 31, 32」に該当する特定受給資格者および特定理由離職者)は、市区町村の窓口で申請を行うことで、前年の給与所得を100分の30(3割)として算定し直す特例が適用されます。
退職直後は前年の標準的な年収をベースに高額な国保料が請求され、自己都合退職者を苦しめる主因となりますが、会社都合認定を受けていれば年額数十万円単位で保険料が圧縮されます。この軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」とされており、失業手当そのものの金額差に匹敵する金銭的防衛策となります。