1.5Tトラックは普通免許でOk?2T車との違いをプロが徹底解説
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「トラックを運転しようとしたら、免許の条件に引っかかっていた」というトラブルは、企業の配送現場やレンタカー利用時において後を絶ちません。結論から言えば、1.5tトラックの多くは現行の普通免許で運転可能ですが、そこには車両総重量と最大積載量に厳格なルールが存在します。
警察庁の公式発表資料に基づき、免許の取得時期による運転可能条件を整理すると以下の通りです。
2017年3月12日以降に施行された新免許制度における普通免許では、運転できる車両の条件が「車両総重量3.5t未満かつ最大積載量2.0t未満」に制限されました。一般的な2tトラックは、荷物を積まない車両単体の重さ(車両重量)に最大積載量2tと乗員定員分の重量を加えると、車両総重量が3.5tを超過するモデルが大多数を占めます。そのため、2017年以降の普通免許保持者が2tトラックを運転すると「無免許運転(条件違反)」に該当してしまいます。
対して、1.5t積載クラスの車両は、架装を施しても車両総重量が3.2t〜3.4t程度に収まるよう精密に設計されています。これにより、準中型免許を保有していない若い世代のドライバーであっても、現行の普通自動車免許(AT限定含む)で問題なく運転できる点が最大の強みとなっています。
特に近年は、商用車でもAT車(オートマチック車)の普及率が急速に高まっており、1.5tトラックのAT限定仕様は新入社員やアルバイトスタッフの即戦力化を目指す配送事業者にとって、なくてはならない存在として重宝されています。