特定薬剤管理指導加算の算定要件と薬歴記載例|加算1・2・3の返戻防止策
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特定薬剤管理指導加算を巡るトラブルの多くは、各加算の「対象医薬品」と「指導の目的」が現場で混同されていることに起因します。本加算は、服薬管理指導料の加算として位置づけられており、患者の安全確保のために通常以上の専門的介入を行った場合にのみ算定が認められます。
基本となる特定薬剤管理指導加算1(10点)は、いわゆる「ハイリスク薬」を服用する患者に対し、副作用発現の有無の確認や薬学的管理を行った場合に算定します。厚生労働省が定めるハイリスク薬対象一覧には、以下の医薬品区分が指定されています。
- 抗悪性腫瘍剤(経口抗がん剤等)
- 免疫抑制剤(タクロリムス、シクロスポリン等)
- 不整脈用剤(アミオダロン、フレカイニド等)
- 抗てんかん剤(バルプロ酸、カルバマゼピン、レベチラセタム等)
- 血液凝固阻止剤(ワルファリン、DOAC各剤等)
- ジギタリス製剤(ジゴキシン等)
- テオフィリン製剤
- 精神神経用剤(抗精神病薬、抗うつ薬、炭酸リチウム等)
- 糖尿病用薬(インスリン製剤、SU剤、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬等)
- 膵臓ホルモン剤
- 抗HIV薬
一方、特定薬剤管理指導加算2(100点/月1回)は、医療機関との密接な連携を前提とした「抗悪性腫瘍剤の指導」に特化した加算です。単に患者へ服薬指導を行うだけでなく、患者のレジメン情報、副作用の発現状況、服薬アドヒアランス、支持療法の状況などを把握し、処方医へ文書(トレーシングレポート)でフィードバックすることが必須要件となります。
さらに特定薬剤管理指導加算3は、医薬品リスク管理計画(RMP)に基づく安全管理資材を活用した指導(加算3のイ:5点)や、吸入薬の吸入デバイス手技の指導・評価(加算3のロ:指導料等の体系)など、より個別の安全管理プロトコルに応じた評価として体系化されています。