育休中の年末調整の書き方完全ガイド!収入ゼロでも提出が必要な理由

育休中の年末調整の書き方完全ガイド!収入ゼロでも提出が必要な理由の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。

年末調整の申告書を作成する際、もっとも多くの方が頭を抱えるのが「ハローワークから振り込まれている育休手当(育児休業給付金)の金額をどこに書くべきか」という点です。結論から申し上げますと、育児休業給付金は所得税法上「非課税」と定められているため、年末調整の書類には一切記入しません。

雇用保険から支給される育児休業給付金や出生時育児休業給付金、健康保険から支給される出産手当金・出産育児一時金は、税法上の所得には該当しません。基礎控除申告書や配偶者控除等申告書の「あなたの本年中の所得の見積額」や「配偶者の所得の見積額」を計算する際、これらの手当を合算してしまうと、本来受けられるはずの控除枠から外れてしまうという重大な記入ミスに繋がります。

申告書に記載する「所得」とは、あくまでその年の1月1日から12月31日までに会社から支給された給与や賞与(額面金額)のみをベースに計算します。育休手当をどれだけ受給していても、税金計算上の給与収入には「1円も加算しない」ことが鉄則です。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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