罵詈雑言とは?悪口との違いやパワハラ・侮辱罪の境界線を解説
罵詈雑言とは?悪口との違いやパワハラ・侮辱罪の境界線を解説について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:1回だけ「バカ」「給料泥棒」と言われた場合でも、侮辱罪やパワハラとして訴えることはできますか?
A1:他の社員がいる前など「公然性」がある状況で発言された場合、1回であっても法的には侮辱罪が成立する余地があります。ただし、パワハラや民事の損害賠償請求においては、発言の回数や前後の文脈、それによって生じた損害の程度が総合的に判断されるため、継続的な事案に比べて賠償金が少額(数万円程度)にとどまるか、指導の範囲内と判断されるリスクもあります。まずは継続性の有無にかかわらず証拠を確実に記録しておくことが肝要です。
Q2:罵詈雑言と誹謗中傷では、裁判で認められる慰謝料の相場に大きな違いがありますか?
A2:違いが生じるケースが一般的です。事実の摘示を伴わない単なる罵詈雑言(侮辱)の場合、民事上の慰謝料相場は10万〜50万円程度とされることが多いのに対し、虚偽の事実を流布して社会的信用を失墜させる誹謗中傷(名誉毀損)では、社会的立場や事業への影響に応じて50万〜200万円以上、場合によっては数千万円規模の賠償が命じられることがあります。
Q3:X(旧Twitter)や掲示板で自分宛てに罵詈雑言が書き込まれた場合、まず何をすべきですか?
A3:感情的に反論の書き込みをしてはいけません。第一に、投稿されたURL、アカウント名、投稿日時、画面全体が確認できるスクリーンショットを確実に保存してください。その上で、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行い、相手の身元を特定して損害賠償請求や刑事告訴を進めるのが法的に正しい手順となります。