車庫証明書の発行日数は?即日取得の可否と自分で費用を抑えて申請する全手順
車庫証明書の発行日数は?即日取得の可否と自分で費用を抑えて申請する全手順とは一体何なのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
車庫証明に関して最も混乱が生じやすいのが、「普通車」と「軽自動車」における法的手続きの違いです。両者は管轄する法律と提出タイミングが根本的に異なります。
普通車の場合、運輸支局(陸運局)でナンバープレートの交付を受ける前に警察署長の「自動車保管場所証明書」を取得していなければ登録自体ができません。つまり「事前申請」が義務付けられています。
対して軽自動車の場合は、「自動車保管場所届出(通称:車庫届出)」と呼ばれ、軽自動車検査協会で車両ナンバーを取得した後に警察署へ届け出る「事後届出(原則としてナンバー取得から15日以内)」となります。また、軽自動車の届出はすべての地域で必要なわけではありません。県庁所在地や人口10万人以上の都市部など「適用地域」に指定されている自治体のみが対象であり、町村部や一部の地方都市では届出自体が不要とされている地域もあります。自身が住んでいる自治体が適用地域かどうかは、各都道府県警察のホームページで一覧確認が可能です。
いずれの手続きであっても、手続き完了後には円形の「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。この標章は自動車の後面ガラス(後方から見やすい位置)に貼付することが法律で定められています。