強制送還の理由と退去強制の全貌|2026年最新入管法と現場の真実
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2026年6月に施行された改正入管法は、施行から一定期間が経過した2026年現在、現場の実務に極めて大きな構造変化をもたらしています。長年、日本の出入国管理行政が抱えていた最大級の課題が「送還忌避者の長期収容」と「難民認定申請の濫用」でした。
従来の入管法では、難民認定申請を行っている間は原則として送還が停止される「送還停止効」が無制限に適用されていました。この規定を逆手に取り、退去強制を免れる目的で複数回にわたって実質的根拠のない申請を繰り返す事例が多発し、送還できないまま施設への収容が年単位に及ぶ「長期収容問題」が国内外の人権団体などから厳しく批判されてきた背景があります。
法改正後の運用では、難民申請の送還停止効に例外規定が設けられました。原則として3回目以降の申請については、「難民と認定すべき相当の理由がある資料」を新たに提出しない限り、申請中であっても送還手続きを進めることが法的に可能となりました。出入国在留管理庁の関係者への取材によると、この規定の導入によって、送還忌避を目的とした形骸的な再申請事案に対する手続きの停滞が解消されつつあります。
一方で、健康上の理由や人道的な観点から施設外での生活を認める仮放免制度についても、新たな枠組みである「監理措置制度」へと再編が進みました。監理措置とは、親族や支援者などが「監理人」となって対象者を監督することを条件に、施設に収容せず社会生活を許可する仕組みです。しかし、2026年現在の現場では、監理人の負担の重さや逃亡リスクへの懸念から受託者が見つかりにくいという課題も浮き彫りになっており、制度の円滑な運用に向けた模索が続いています。