追い越しと追い抜きの違い徹底解説|違反切符を防ぐ道交法と罰則まとめ

話題沸騰中の 追い越しと追い抜きの違い徹底解説|違反切符を防ぐ道交法と罰則まとめについて、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。

Q1:片側2車線の高速道路で、走行車線(左側)を制限速度内で走っていたら、追越車線(右側)の車より前に出てしまいました。これは違反になりますか?
A1:進路変更を一切行わず、自車が走行車線を走行し続けた結果として右側の車を通過して前方に出たのであれば、それは「追い抜き」であり、違反には問われません。ただし、左側車線から右前方の車の前に車線変更を挟んで割り込むと「左側追い越し」と判断され違反になります。

Q2:黄色の中央線が引かれている道路で、前方を走る原付や自転車を追い越しても良いですか?
A2:黄色の中央線は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味します。したがって、自車がセンターラインを少しでも右側にはみ出して原付や自転車を追い越した場合は違反になります。ただし、センターラインを一切はみ出さずに安全な側方間隔を確保して追い越せる幅員がある場合に限り、法的には違反になりません。

Q3:交差点とその手前30メートル以内の場所では、追い抜きも禁止されていますか?
A3:交差点およびその手前30メートル以内で道路交通法上禁止されているのは「追い越し」のみであり、「追い抜き」は禁止されていません(優先道路を通行している場合など一部例外あり)。ただし、交差点内に「横断歩道」や「自転車横断帯」が設置されている場合は、道交法第38条第3項が適用されるため、追い越しだけでなく「追い抜き」も厳格に禁止されます。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest