自治会と町内会の違いとは?加入義務の真実とトラブル回避策
自治会と町内会の違いとは?加入義務の真実とトラブル回避策についての真相をご紹介します。
地域トラブルの最前線となるのが、ゴミ捨て場利用と自治会加入の関係です。「自治会を辞めたら、ゴミ集積所を使ってはならないと言われた」という相談は後を絶ちません。しかし、これには重大な法律上の盲点が存在します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第6条の2において、一般廃棄物(家庭ゴミ)の適正な処理と収集は市区町村の固有の義務と定められています。自治会や町内会にゴミ収集の法的権限は一切ありません。
たとえゴミ集積所の土地が私道や個人所有地であっても、あるいは清掃用ネットを自治会費で購入していたとしても、行政の清掃車が回収に訪れる「公のゴミ集積所」である限り、自治会が特定住民の投棄を物理的に排除・妨害することは民法上の不法行為(権利の濫用)に該当します。実際に、未加入者のゴミ出しを拒否した自治会側に対し、人格権侵害や不法行為に基づく損害賠償を命じた地裁判決(姫路地裁平成20年判決など)が複数存在します。
行政側も無策ではありません。環境省の指導通知に基づき、近年多くの市区町村では「自治会未加入であっても個別回収(戸別収集)を認める」または「未加入者専用の排出拠点を設ける」運用へと舵を切っています。「会を辞めたらゴミが出せない」という俗説は、法的根拠を欠く脅し文句に過ぎません。