5ナンバーとは?知らないと損する3ナンバーとの違いと税金の真実

5ナンバーとは?知らないと損する3ナンバーとの違いと税金の真実について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

Q1:ディーゼル車や電気自動車(EV)の場合、5ナンバーの排気量制限はどうなりますか?
A1:道路運送車両法において、排気量2,000cc以下の制限が適用されるのはガソリンエンジン車のみです。ディーゼル車には排気量の制限がなく、全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.0m以下の車体寸法さえ満たしていれば、2,200ccなどのディーゼルエンジンを搭載していても5ナンバー登録となります。また、エンジンを持たない電気自動車(EV)も排気量制限の対象外となるため、ボディサイズが小型自動車枠内であれば5ナンバー登録されます。

Q2:5ナンバーと3ナンバーで高速道路料金やフェリー料金、自賠責保険料は変わりますか?
A2:高速道路料金や自賠責保険料は、5ナンバーと3ナンバーで一切変わりません。高速道路の通行料金区分では、5ナンバーも3ナンバーも同じ「普通車」として一律に扱われます。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)も自家用乗用自動車として同額です。ただし、カーフェリーの航送料金については「車両の全長(長さ)」によって細かく料金が変動するため、全長が長い大型3ナンバー車の場合はフェリー代が高くなるケースがあります。

Q3:5ナンバー車にエアロパーツやオーバーフェンダーを装着すると3ナンバーになりますか?
A3:車検の規定を超えるパーツ装着により車体寸法が変わった場合、3ナンバーへ構造変更されることがあります。具体的には、パーツ装着によって全幅がプラス20mm(2cm)以上、全長がプラス30mm(3cm)以上変化し、その状態が継続的なものと判断された場合は「構造等変更検査」が必要となり、全幅が1,700mmを超えた時点で3ナンバー登録へ変更されます。車検適合範囲内の軽微なパーツであれば5ナンバーのまま維持できます。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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