傷病休暇とは?休職との違いや給料・傷病手当金の受給条件を徹底解説
傷病休暇とは?休職との違いや給料・傷病手当金の受給条件を徹底解説の背景について、最新情報を取りまとめてご紹介します。
傷病休暇とは、労働者が業務外の病気やケガの治療・療養のために取得できる特別な休暇制度を指します。まず押さえておきたいのは、傷病休暇に労働基準法上の義務はないという点です。法律で取得が義務付けられている年次有給休暇や産前産後休暇とは異なり、導入するかどうかや運用の詳細は各企業の就業規則に委ねられています。
現場で最も混同されやすいのが、「傷病休暇」と「休職」の違いです。一般的に、傷病休暇は数日から数週間程度の比較的短期の治療を目的とした休暇枠として運用されます。一方で休職制度は、治療が長期化して傷病休暇や有給休暇を使い切った後、解雇を猶予して雇用契約を維持したまま長期間(数ヶ月〜数年)業務を免除する仕組みです。
有給休暇が「理由を問わず取得でき、給与が100%支給される法定の権利」であるのに対し、傷病休暇は「業務外の病気・ケガに用途が限定され、各企業が独自に設計する制度」という明確な違いが存在します。