神戸市の児童手当2026!支給日・所得制限撤廃と受給漏れを防ぐ申請術
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多子世帯への支援としてインパクトが大きい「第3子以降月額3万円」ですが、ここには独自の児童手当第3子カウント方法が適用されています。単純に「高校生以下の子どもが3人いる家庭」だけが増額対象になるわけではありません。
児童手当の多子カウント対象となるのは、22歳に到達する年度の末日(3月31日)までの間にある子どもです。受給者がその子の学費や生活費を負担し、監護に相当する日常生活上の世話を行っていれば、大学生や専門学校生、社会人であっても「第1子」「第2子」として数えることができます。
例えば、長男(20歳・大学生)、次男(17歳・高校2年生)、長女(10歳・小学4年生)の3人を育てている場合、長男が「第1子」、次男が「第2子(月額1万円)」、長女が「第3子(月額3万円)」となり、世帯全体で月額4万円の手当を受け取れます。
ただし、大学生年代の子をカウント対象に含めるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。就職して完全に独立採算で生活している場合などは対象外となるため、事実関係に基づいた適正な申告を行いましょう。