左方優先とは何か?信号なし交差点の優先順位と過失割合を徹底解説
左方優先とは何か?信号なし交差点の優先順位と過失割合を徹底解説についての真相を徹底解説します。
交差点における通行区分を定めた基本原則が「左方優先」だ。根拠法となる道路交通法第36条第1項第1号では、交差点に入ろうとする車両等は、その交差点において交差する道路を左方から進行してくる車両等の進行を妨げてはならないと明記されている。
日常の運転で最も混乱を招きやすいのが「どっちから見て左なのか」という視点の主客関係である。結論を言えば、「運転席に座っている自分から見て左側」から交差点へ進入してくる車両が優先となる。自車の助手席側(左側面)に向けて走ってくる車両に対して、進路を譲る義務が発生する仕組みだ。
逆に、自分から見て右側にいる車両に対しては、自車が「相手から見た左側の車」に該当するため、法的な優先権を持つ形になる。運転免許の学科試験対策でも「交差点では常に自分の左から来る車に道を譲る」と整理して覚えるのが鉄則とされている。