顕名とは?読み方や民法99条の代理ルールと忘れた時のリスクを徹底解説

顕名とは?読み方や民法99条の代理ルールと忘れた時のリスクを徹底解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

読者から検索エンジンへ頻繁に寄せられる疑問について、実務的かつ簡潔に回答します。

Q1:契約書に「A代理人B」ではなく、うっかり自分の名前「B」だけ書いてしまったらどうなる?
A1:民法100条本文により、原則として代理人B自身がその契約を結んだものと「みなされ」ます。B自身が代金支払いや契約履行の義務を全額負わなければなりません。ただし、相手方Cが「BはAの代理として契約している」と知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)と法的に立証できた場合に限り、例外として本人Aに効果が帰属します。

Q2:口頭の約束(口頭契約)でも「顕名」は成立する?
A2:法律上、口頭でも顕名は有効に成立します。「Aの代理として発注します」と言葉で伝え、相手がそれを認識して承諾すれば民法99条の効力が発生します。ただし、言った・言わないの水掛け論になりやすいため、実務上はメール、チャットログ、発注書などの客観的記録を残すことが不可欠です。

Q3:株式会社の代表取締役が契約するときも「顕名」が必要?
A3:会社の代表取締役が会社のために契約する場合も、構造としては顕名と同様の表記がなされます。具体的には「〇〇株式会社 代表取締役 〇〇」と記載します。これにより、契約の当事者が取締役個人ではなく会社組織(法人)であることを示しています。

Q4:商法の「非顕名主義」があるなら、企業の商談では顕名しなくても大丈夫?
A4:商法504条により、顕名がなくても商行為の効果は会社に及びます。しかし、相手方が「会社ではなく担当者個人との取引だ」と誤認していた場合、相手方は会社だけでなく代理人(担当者個人)に対しても履行を請求できるという強力なリスク(商法504条ただし書)が残ります。そのため、実際の企業間取引では必ず会社名と肩書を明記して顕名を行うのが鉄則です。 (出典: 顕 名 と は(Yahoo!ニュース))

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest