マイクロバスは普通免許で乗れる?2026年最新ルールと注意点
マイクロバスは普通免許で乗れる?2026年最新ルールと注意点について知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:中型免許を持っていれば、有料で客を乗せて送迎しても問題ありませんか?
A1:限定なしの中型一種免許で運転できるのは「自家用(白ナンバー)」のマイクロバスに限られます。運賃を受け取って旅客を運送する営業運行を行う場合は「中型二種免許」または「大型二種免許」の取得と、道路運送法に基づく事業許可が必要です。無許可で運賃を徴収すると「白バス行為」として違法になります。
Q2:車検証の乗車定員が11人の車に、実際は運転手1人だけで乗る場合は普通免許で運転できますか?
A2:運転できません。道路交通法の免許区分は「実際の乗車人数」ではなく、「車両本来の乗車定員(車検証記載の数値)」によって判定されます。車内に何人乗っていようと、定員11人以上の車両を普通免許で動かした時点で無免許運転となります。
Q3:レンタカーで10人乗りワゴンを借りる場合、普通免許で大丈夫ですか?
A3:はい、現行の普通免許で運転可能です。トヨタ・ハイエースのグランドキャビンなど、乗車定員が10人以下の車両であれば、車両総重量が免許の許容範囲(現行普通免許は3.5t未満)に収まっているため問題ありません。