愛犬が死んだらまず何をすべき?後悔しない遺体安置と手続きの全手順
愛犬が死んだらまず何をすべき?後悔しない遺体安置と手続きの全手順に関する主要な事実を詳しくまとめました。専門的な情報をご覧ください。
愛犬が亡くなった際、飼い主には法的な届出義務が存在します。犬は狂犬病予防法によって登録管理されているため、人間でいう「死亡届」に該当する公的手続きを怠ると、過料(罰則)の対象となる可能性があります。
手続きは主に「自治体への狂犬病予防法に基づく登録抹消」と「環境省データベースのマイクロチップ死亡登録」の2系統が存在します。
1. 犬の死亡届の提出期限と手続き先
狂犬病予防法第4条に基づき、犬の死亡から30日以内に、居住地の市区町村窓口(保健所や生活衛生課など)へ「犬の死亡届」を提出しなければなりません。提出を怠った場合、20万円以下の過料に処される規定が定められています。
届出時には、自治体から交付されていた「鑑札」および「狂犬病予防注射済票」の返却を求められるのが一般的です。紛失した場合は窓口でその旨を申し立てることで対応可能です。近年は多くの自治体でオンライン申請が導入されており、電子申請ポータルからの手続きも普及しています。
2. マイクロチップ装着犬の死亡登録
マイクロチップを装着し、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録している場合は、指定登録機関への死亡届出が必要です。オンライン上で飼い主情報とマイクロチップ識別番号を入力し、死亡日を登録します。
なお、自治体が環境省のデータベースと連携する「狂犬病予防法の特例制度」に参加している地域であれば、環境省システムへの死亡登録を行うことで、市区町村への狂犬病予防法上の死亡届を兼ねることができます。居住地が特例対象地域に該当するかどうかは、事前に自治体公式サイト等で確認が必要です。