テレビを壊した!画面割れは保険で直せる?修理費用と申請の全手順

テレビを壊した!画面割れは保険で直せる?修理費用と申請の全手順についての最新情報をご紹介します。

住宅を購入した際や賃貸契約を結んだ際に加入する火災保険。火事や台風の被害だけでなく、日常生活で起きた家財の物損事故にも対応している事実は意外と知られていません。

テレビの画面割れを補償対象にするための鍵となるのが、家財補償の「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」という補償項目です。これは「うっかり落としてしまった」「物をぶつけて割ってしまった」という、予測できない突発的な事故による損害をカバーする特約です。

補償が適用される具体的なパターンと、対象外となる主なケースは以下の通りに分かれます。

【補償対象となるケース】
・リビングで子どもが遊んでいたおもちゃが画面に当たり、液晶が割れた。
・掃除中に掃除機のヘッドが画面に直撃してヒビが入った。
・室内で足を滑らせて転倒し、テレビを巻き込んで倒して壊した。
・体感型ゲームのプレイ中、手元からリモコンが抜けて衝突した。

【補償対象外となるケース】
・故意に殴ったり物を投げつけたりして破壊した。
・長年の使用による経年劣化や自然故障(寿命)。
・地震の揺れによってテレビが落下して壊れた(※地震保険の対象)。
・擦り傷や汚れなど、テレビの視聴機能に支障がない単なる外観上の損傷。

保険を利用する上で意識しておきたいのが「免責金額(自己負担額)」の存在です。契約プランによって異なりますが、一般的には1事故あたり3,000円〜1万円程度が自己負担として設定されています。仮に修理費用が8万円かかり、免責金額が5,000円の場合、差額の7万5,000円が保険金として支払われるため、大幅に出費を抑えることができます。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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