危険物の指定数量とは?一覧表・倍数計算と超えた時の罰則・保管基準
危険物の指定数量とは?一覧表・倍数計算と超えた時の罰則・保管基準についての疑問解決ガイドをご紹介します。
消防法において「危険物」とは、火災発生の危険性が高く、火災拡大の危険性や消火の困難性を有する物品を指します。そして「指定数量」とは、危険物の危険性を勘案して政令で定められた基準となる数量のことです。
危険物の貯蔵や取扱いは、指定数量を境に適用される法規制が大きく切り替わります。指定数量以上の危険物は、消防法に基づく許可を受けた「製造所」「貯蔵所」「取扱所」といった一定の施設以外で貯蔵し、または取り扱うことが原則として禁止されています。
一方、指定数量に達しない場合であっても完全に野放しになるわけではありません。各自治体が定める「火災予防条例」に基づく「少量危険物」としての基準が適用され、安全な容器の使用や換気設備の確保といった細かな安全対策が義務付けられています。