竹島はどこの領土か?米機密文書と国際法が暴く領有権の深層

竹島はどこの領土か?米機密文書と国際法が暴く領有権の深層の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

第二次世界大戦後の国際秩序を規定したサンフランシスコ平和条約の起草過程において、竹島の扱いは極めて慎重に議論された。1951年に署名された同条約第2条(a)において、日本が権利、権原及び請求権を放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と明記されている。ここに竹島の名は含まれていない。

韓国側は条約草案の段階で、放棄対象地域に竹島(韓国名・独島)を加えるようアメリカ政府へ公式に要請した。しかし、これに対して当時の米国務次官補ディーン・ラスクが発信した返書、いわゆる「ラスク書簡」の内容は決定打となった。ラスク書簡には「ドクト(竹島)は朝鮮の一部として扱われたことはなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある」と明確に記され、韓国側の要求は公式に退けられた経緯がある。

この外交記録は、サンフランシスコ平和条約の文脈において竹島が日本領として維持されたことを証明する国際法上の強固な根拠となっている。外務省をはじめとする日本の外交当局がこの書簡を最大の論拠の一つとする理由は、起草国の筆頭であった米国政府の最終意志がそこに直接反映されているからにほかならない。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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