職場のうつ病は嘘か?詐病の心理と2026年最新の労務見極め術
職場のうつ病は嘘か?詐病の心理と2026年最新の労務見極め術の疑問点について、最新情報を詳しくお届けします。
Q1:休職中に旅行へ行き、SNSへ楽しそうな写真を投稿している社員を処分できますか?
A1:SNSの投稿事実だけをもって直ちに懲戒処分を下すのは極めて困難です。医師が「療養の一環として気分転換を指示した」と証言した場合、裁判では処分無効とされる可能性が高いためです。ただし、会社の信用を著しく傷つける行為(公序良俗に反する乱痴気騒ぎや違法行為)がある場合や、会社への病状報告と投稿内容に明らかな虚偽があり「療養専念義務違反」に該当する場合は、厳重注意や休職手当の減額対象となり得ます。まずは産業医を交えた事実確認の面談を行うのが適切なステップです。
Q2:主治医が書いたうつ病診断書の内容を疑う場合、会社は再検査を命令できますか?
A2:就業規則に「会社が指定する医師の診察を命じることがある」旨の受診命令条項が明記されていれば、会社指定医や産業医の受診を命じることが法的に認められています。正当な理由なく従業員がこれを拒否した場合、就業規則違反として業務命令違反による懲戒処分の対象とすることが可能です。診断書の信憑性に強い疑義がある場合は、主治医への書面照会(従業員の同意が必要)や指定医面談を速やかに実施すべきです。
Q3:部下が「うつ病なので業務負荷を減らせ、ただし給料は下げるな」と主張してきます。従う義務はありますか?
A3:会社には労働者に対する「安全配慮義務」があるため、体調に応じた業務軽減や配置転換を検討する義務はあります。しかし、提供される労務の量や質が著しく低下した場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、就業規則や賃金規程に従って減額や適切な職位への降格を行うことは合法です。不調を盾にした不当な要求に対しては、主治医や産業医の就労判定を踏まえ、提供可能な職務に見合った待遇を冷静に提示する必要があります。