死亡した人の預金をおろした罪とは?バレる理由と逮捕・訴訟リスク

死亡した人の預金をおろした罪とは?バレる理由と逮捕・訴訟リスクについて見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。

「死亡診断書が役所に提出され、銀行が訃報を把握して口座凍結されるまでの数日間なら、引き出しても記録に残るだけでバレようがない」と考える人は依然として多いのが現状です。しかし、現場の税務調査官や相続専門の弁護士から見れば、その出金行動は「自ら証拠を刻印している」に等しい愚行と言えます。死亡後預金引き出しバレる理由は、主に2つの強力な監査ルートが存在するためです。

1. 国税庁「KSK(国税総合管理)システム」と税務調査の追跡力

第一のルートは、国税局および税務署が運用する「KSKシステム」による網羅的なデータ照合です。役所に死亡届が提出されると、その情報は地方自治体を経由して税務署へ通知されます。税務署は国税徴収法に基づく強力な照会権限限を持ち、亡くなった被相続人はもちろん、相続人全員の過去10年分に及ぶ全金融機関の入出金データを一括照会します。

死亡日以降、あるいは死亡直前の病床にあった期間に、連日数十万円から数百万円単位の現金がATMから引き出されている事実は、税務署のスクリーニングで即座に異常値としてフラグが立ちます。死亡後出金税務署調査において、「何に使ったのか」「現金はどこへ保管されているのか」の領収書や裏付けを徹底的に追及され、申告から除外していれば重加算税(最大40%)や延滞税が容赦なく課されます。

2. 相続人単独で行える「全履歴の開示請求」

第二のルートは、他の相続人による調査です。共同相続人のうちの誰か1人でも不審感を抱いた場合、金融機関に対して相続人全員の同意なしで、単独で被相続人の口座残高証明書および過去数年分の「取引推移一覧表(取引履歴)」の発行を請求できます。

この開示請求権は最高裁の判例でも認められた法的な権利です。開示された取引明細には、引き出された年月日、正確な時刻、出金店舗、利用されたATMの固有番号までがすべて克明に印字されています。病院で家族が看取りを行っていた時間帯に、特定のコンビニATMで出金が行われていた記録が突きつけられれば、言い逃れは完全に不可能です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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