二輪の自動車以外の自動車通行止めの意味とは?通れる車種と罰則を解説
二輪の自動車以外の自動車通行止めの意味とは?通れる車種と罰則を解説について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をチェックしてください。
標識を見落としたり、「バイクが通れるなら軽自動車くらい大丈夫だろう」と安易に進入したりした場合、待っているのは警察による厳格な取り締まりです。この規制に違反して通行した場合、道路交通法第8条(通行の禁止等)違反、いわゆる「通行禁止違反」が適用されます。
【通行禁止違反の行政処分と反則金】
・違反点数:一律 2点
・反則金(普通車):7,000円
・反則金(大型車・中型車等):9,000円
・反則金(二輪車・側車付き等で違反した場合):6,000円
・反則金(小型特殊自動車):5,000円
交通反則通告制度(青切符)の対象となりますが、反則金を納付しなかった場合や悪質な場合は、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という刑事罰の対象にもなり得ます。
近年の取り締まり現場では、通学時間帯(午前7時〜9時)や夕方の帰宅ラッシュ時に合わせ、生活道路の出口付近で白バイやパトカー、警察官が待機して違反車両を捕捉する重点取り締まりが強化されています。「カーナビがこの道を案内したから入った」という言い訳は一切通用しません。カーナビの機種や地図データの更新状況によっては、時間帯規制や車種規制に対応しきれていないケースもあるため、最終的な運行判断は現場の標識に従う義務がドライバーにあります。