恫喝の意味とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラ境界線を徹底解説

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「恫喝罪という罪名がないなら、大声で脅すだけなら罪に問われないのか」といえば、決してそうではありません。相手に義務のない行為を無理やり強いた場合、刑法223条の強要罪(3年以下の懲役)が成立します。土下座の強要や、辞職・契約解除を無理やり迫る行為はその典型例です。

さらに職場内における恫喝は、厚生労働省が定めるパワーハラスメントの該当基準に直結します。厚労省の指針では、以下の3要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの

パワハラの代表的な類型である「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」において、執拗な恫喝や人格を否定する怒号は、業務上の指導とは認められません。被害者がうつ病などの精神疾患を発症した場合、労災認定はもちろんのこと、加害者本人や企業に対して多額の損害賠償請求(民法709条・不法行為責任)が認められる判例が定着しています。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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