育休中に妊娠したら手当はどうなる?復帰せず連続取得の真実と報告術
育休中に妊娠したら手当はどうなる?復帰せず連続取得の真実と報告術の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
手当の受給可否を分ける決定的な要素は、雇用保険法における「受給要件の緩和措置(みなし被保険者期間の算定対象期間延長)」です。第1子の育児休業や産前産後休業によって賃金の支払いを受けられなかった期間は、受給要件を判定する対象期間(原則2年間)に加算され、最大4年まで遡って算定することが認められています。
つまり、第1子の産休に入る前の勤務実績がそのままスライドして第2子の受給資格判定に充当されます。そのため、第1子出産前に1年以上正社員やフルの有期契約などで働いていた実績があれば、職場に1日も復帰していなくても第2子の育児休業給付金を受給できるケースが極めて多いのです。
手当の計算基準となる「賃金日額」は、育休中が無給であるため第1子の育児休業に入る前の賃金(産前休業前6か月の平均給与)を元に算出されます。給付金が激減する心配はなく、経済的な実質補償率は手取り換算で約8割、2025年以降の新制度(出生後休業支援給付金など)の要件に合致する場合は実質10割相当の手取りが維持されます。