学生バイトの扶養範囲はいくら?親の税金が増える落とし穴と最新防衛策

学生バイトの扶養範囲はいくら?親の税金が増える落とし穴と最新防衛策について見逃せない ポイントを厳選して解説いたします。

学生がアルバイトをする際、まず直面するのが「103万円の壁」と「130万円の壁」という2つの大きな境界線です。この2つは管轄する制度も目的もまったく異なります。103万円は国税庁が管轄する「税金(所得税)」の壁であり、130万円は厚生労働省や健康保険組合が管轄する「社会保険(健康保険・年金)」の壁です。

アルバイト収入に対する所得税は、年間の給与収入から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)を差し引いた残額に対して課税されます。この2つを合算した金額が103万円です。年収が103万円以下であれば、学生本人の課税所得はゼロになり所得税はかかりません。

注意しなければならないのが、各自治体が課税する「住民税」です。多くの地域では、給与収入が100万円(自治体の基準により93万〜100万円)を超えると住民税の均等割・所得割が課税され始めます。「103万円以下だから1円も税金は取られない」と思い込んでいると、翌年6月に役所から住民税の納付書が届いて困惑することになります。

一方、130万円の壁は「親の健康保険の被扶養者でいられる上限ライン」を指します。学生の年間見込み収入が130万円以上になると、親の健康保険組合の扶養から外れ、自ら国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入して保険料を支払わなければなりません。この社会保険料負担は年間で十数万円規模に達するため、手取り額が大きく目減りします。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest