会社都合退職の失業手当はいつもらえる?自己都合との違いと受給の全真相
会社都合退職の失業手当はいつもらえる?自己都合との違いと受給の全真相の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
実際に会社都合退職の手続きを経験した離職者たちの声に耳を傾けると、制度の恩恵を実感する声とともに、現場ならではの生々しい実態が浮き彫りになります。
「業績不振による希望退職募集に応募した際、上司からは『退職金は上乗せするがハローワークの手続きは自己都合で頼む』と打診された」という大手製造業出身者の手記(知恵袋やSNS等での告発)は、現場で日常的に行われている脱法的な誘導の縮図です。この当事者は社労士のアドバイスをもとに募集要項の書面をハローワークへ提出し、正規にコード22(特定受給資格者)の認定を勝ち取りました。「もし言われるがまま自己都合で納得していたら、3カ月近く生活費を貯金から持ち出すことになり、家族を路頭に迷わせるところだった」と述懐しています。
さらに、多くの退職者が「失業手当の受給そのもの以上に助かった」と口を揃えるのが、国民健康保険料の軽減措置です。会社都合退職(特定受給資格者)および特定の自己都合(特定理由離職者)と認定された場合、市区町村の国民健康保険窓口へ届出を行うことで、離職の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を「100分の30(7割減)」として保険料が算定されます。前年年収が500万円程度あった場合、年間で30万円前後の保険料負担が軽減されることも珍しくなく、給付金本体と合わせた経済効果は絶大です。