副業バレで即クビは違法?会社発覚の罠と面談を乗り切る極秘防衛術
副業バレで即クビは違法?会社発覚の罠と面談を乗り切る極秘防衛術について押さえておきたい 理由を分かりやすく解説いたします。
「会社の許可なく副業をしたのだから、クビを言い渡されても文句は言えない」――そう思い込み、絶望的な面持ちで退職を受け入れてしまう労働者が少なくありません。しかし、これは日本の強固な労働法理を知らないことによる重大な誤認です。企業が定める就業規則は絶対の法規範ではなく、国家の法律である労働基準法や労働契約法の下位に位置する内部ルールに過ぎません。
労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という解雇権濫用法理が明文化されています。会社が従業員をクビにするハードルは司法の場において極めて高く設定されており、単に社内規定に抵触したという事実のみで極刑に等しい解雇処分を下すことは、明白な権利濫用とみなされるのが判例の確立された立場です。
そもそも、日本国憲法第22条第1項で「職業選択の自由」が保障されている以上、勤務時間外のプライベートな時間をどのように活用するかは個人の自由が基本です。厚生労働省が改訂を重ねてきた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」においても、企業は原則として副業・兼業を認める方向で就業規則を整備することが推奨されています。企業側が副業を制限または禁止できる正当な事由は、以下の極めて限定的な4類型に絞り込まれています。
- 労務提供上の支障がある場合(深夜労働による極度の睡眠不足、遅刻・欠勤の頻発など)
- 企業の秘密保持義務に違反し、企業秘密や営業機密が漏洩する場合
- 競業避止義務に違反し、自社の利益を不当に害する場合(同業他社での勤務や競合事業の立ち上げ)
- 自社の名誉や信用を著しく失墜させる行為がある場合(反社会的勢力との関与、法令違反、公序良俗に反する業務)
これら4つの例外的な事由に明確に該当しない限り、たとえ社内で副業がバレたとしても、懲戒解雇はおろか普通解雇すら正当化されません。過去の副業 懲戒解雇 判例(十和田運輸事件・東京地裁や、マンナ運輸事件・京都地裁など)を精査しても、運送会社の運転手が夜間に他社でアルバイトをしていた事例において、業務に重大な支障をきたしていなかったとして「解雇無効」の判決が下されています。万が一、会社が感情的に即時解雇を強行したとしても、副業 解雇無効 訴訟を起こせば労働者側が勝訴し、解雇期間中のバックペイ(未払い賃金)を全額勝ち取れる可能性が極めて高いのです。